オークションには特定商取引法は適応されないのではないかと思われている方がいらっしゃいますが、実はそれは大きな間違いで特定商取引法はオークションにおいても機能します。
例えば、オークションはいらない物を販売しお金を収益として得るということであれば、特定商取引法には抵触しないです。これは何故かというと商売目的で物品を販売していないが故特定商取引をしているとみなされず、言わば商売で売買していないですということなのです。
しかしながら、大量に商品を入荷し、それをオークションサイトに横流しと言う形で販売した場合、特定商取引による商品記載を行っているため利益を上げるために儲けているため商品の細かな情報を記載する必要があります。オークションで言う特定商取引法は、商品の価格、支払い方法の他販売している事業者と住所などの表示義務が生じることを指します。
ただこれは大量に一度に商品を販売する、年間売り上げが1000万円以上など様々な要因が絡まないと特定商取引法の記載義務はないので別にゲームソフト3つ程度であれば特定商取引法にのっとり、事業者の公開や商品の情報表示義務は生じないです。
ただし、いずれ自分でネットショップなどを解説しお店を持つ場合、特定商取引法には従わないと罰則が適応されますので、オークションにて商品を売買している間に慣れることも重要です。
なおオークションでは特定商取引法の記載をしていないが摘発をされたというケースは少なくゼロに近いです。
その理由ですが、オークションは参加者が大変多いため、業務改善命令書が届かないことが多いのです。
逆にネットショップでは運営者が判明しているうえオークションのようにたくさんの人が様々な商品を売っているわけではないため、摘発が容易で管理者を特定しやすいため、インターネットショップを自己が開設した場合、特定商取引による商品の記載をきちんとしていないと購入者など第3者にこの商品、説明が無い、または説明通りではないと言われ訴えられるのです。
訴えらえた場合、業務停止命令が下ることもあり、悪質であるとされた場合、業務自体を行えずネットショップは閉鎖となります。
閉鎖となった場合、再度業務改善書類と改善したことが判明するようサイトを作り変えなければ永遠にネットショップは開設できないので特定商取引法はオークションにおいても適応されるが、ただ単に子価格管理がされていないだけであろうというお話です。
ですので将来的にネットショップを開設する場合、特定所取引における商品表示の練習をしておくことが望ましいです。