特別商取引法の課題について

特別商取引法は随時変更が行われ時代に合わせて進化してきています。
現場課題として残されているものを具体的に挙げていきたいと思います。

消費者取消権の対象となる勧誘の類型については最新の改正においても過量契約だけが追加となりました。
しかしながら、高齢者障害者の判断能力の低下につけ込んだ不正な勧誘はこのような場合に限られないので、事業者が消費者の弱みにつけ込んで消費者契約を締結するかどうかを合理的に判断することができない事情があることを不当に利用した場合にも取り消しを認めるべきではないかと言う意見があります。

また、困惑した類型として威圧的な言動や不安にさせるような言動、迷惑を覚えさせるような言動や心理的な負担を与える方法で加入する場合も追加するべきじゃないかと言う意見になります。

また、広告やチラシ配布等によって不特定多数に向けられた行為が寛容に相当するかどうかの解釈にも様々な意見があります。
情報化に伴ってインターネットの画面上で不当告知に相当するような内容が掲載され、それを信じてしまった消費者がトラブルに巻き込まれるが多かれと言うことが事実です。
商社取消権の不当勧誘に関する規律が及ぶことを明文化するべきではないかと言う意見も出ています。

さらに平均的な損害の額を超えることの主張立証責任については事業者に生ずる存在について消費者が資料を持っていること通常あり得ません。

事業者に立証責任を負担させることが妥当で公平であり、その明文化を必要とする意見も出ています。消費者契約取引法については後残された上記のような課題を数年以内に解決することが要請されています。

特別賞鶏胸が制定されたとしても迷惑の訪問取引や電話勧誘と言った私商法の温床となっています。読書法を改正した中でも事前協議の合意の訪問取引は原麻会員を禁止する制度が必要だとされています。

しかしながら現状の制度ではその制度の創設はなく、このままでは高齢者を狙った訪問取引や電話勧誘の被害者を防ぐことができないことになってしまいます。

こうした金融規制については引継ぎ高齢者なる機会が多発した場合には諸外国の取引なども参考にしながら強化を行う必要があるとされています。

今後、このような被害の現場の状況を顕在化させることや訪問販売お断りステッカーなどを普及させることを通じて、迷惑な館員を拒否する法律上の制度を新たに創設する必要があるとされています。 

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